メンタル情報の適正取扱いのための指針 2018.9.7公表
厚生労働省は2018.9.7、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表。
同指針は、改正労働安全衛生法104条において「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」等とされたことを踏まえたもの。
本指針は、心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について定めている。
指針には、「取扱規程に定めるべき事項」として次の各事項を想定している。
取扱規程に定めるべき事項は、具体的には以下のものが考えられる。
① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
② 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
③ 心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
④ 心身の状態の情報の適正管理の方法
⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。)の方法
⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法
⑦ 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
⑨ 取扱規程の労働者への周知の方法
なお、②については、個々の事業場における心身の状態の情報を取り扱う目的や取り扱う体制等の状況に応じて、部署や職種ごとに、その権限及び取り扱う心身の状態の情報の範囲等を定めることが適切である。
本指針の施行は2019年4日1日。
情報源
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

同指針は、改正労働安全衛生法104条において「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」等とされたことを踏まえたもの。
本指針は、心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について定めている。
指針には、「取扱規程に定めるべき事項」として次の各事項を想定している。
取扱規程に定めるべき事項は、具体的には以下のものが考えられる。
① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
② 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
③ 心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
④ 心身の状態の情報の適正管理の方法
⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。)の方法
⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法
⑦ 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
⑨ 取扱規程の労働者への周知の方法
なお、②については、個々の事業場における心身の状態の情報を取り扱う目的や取り扱う体制等の状況に応じて、部署や職種ごとに、その権限及び取り扱う心身の状態の情報の範囲等を定めることが適切である。
本指針の施行は2019年4日1日。
情報源
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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