[改正安衛法] ストレスチェック関係=「安衛則」改正細目が確定!
平成27.3.24労政審が省令案要綱について(妥当)答申
以下、[ストレスチェック制度関係]=「安衛則」規定の細目(抜粋)
● 労働安全衛生法の改正(平成26年6月25日公布)
1 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)
2 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。
● 労働安全衛生規則の改正(案=平27.3.24改正要綱(諮問・答申)
1 産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査と検査の結果に基づく面接指導の実施などに関することを追加。
2 ストレスチェック制度の実施方法等について
(1) 検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
(2) 検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
(3) 検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
(4) 結果の記録の作成・保存
○ 検査を受けた労働者の同意を得て、医師等から検査結果の提供を受けた事業主は、当該記録を作成しこれを5年間保存すること。
○ 検査を受けた労働者の同意が得られない場合、(事業主は、)医師等による記録の作成、保存の事務が適切に行われるよう必要な措置を講ずること。
○ 労働者の同意は、書面又は電磁的記録によること。
(5) 事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
(6) 面接指導の対象となる労働者の要件等について
○ 面接指導の対象となる労働者の要件は、検査の結果、心理的な負荷の程度が高い者であって面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めた者とする。
○ 検査を行った医師等は当該労働者に面接指導の申出を行うよう勧奨することができるものとする。
○ 医師等は、面接指導に当って当該労働者の勤務の状況及び心理的負担の状況等について確認を行うものとする。
(7) 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
(8) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
[編注、コメント]
(以下は、厚労省作成の制度概要の説明資料から)
↓ クリックすると拡大表示できます

PDF 諮問文
PDF 省令案の概要 等の資料は以下のURLから直接参照することができます。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

以下、[ストレスチェック制度関係]=「安衛則」規定の細目(抜粋)
● 労働安全衛生法の改正(平成26年6月25日公布)
1 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)
2 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。
● 労働安全衛生規則の改正(案=平27.3.24改正要綱(諮問・答申)
1 産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査と検査の結果に基づく面接指導の実施などに関することを追加。
2 ストレスチェック制度の実施方法等について
(1) 検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
(2) 検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
(3) 検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
(4) 結果の記録の作成・保存
○ 検査を受けた労働者の同意を得て、医師等から検査結果の提供を受けた事業主は、当該記録を作成しこれを5年間保存すること。
○ 検査を受けた労働者の同意が得られない場合、(事業主は、)医師等による記録の作成、保存の事務が適切に行われるよう必要な措置を講ずること。
○ 労働者の同意は、書面又は電磁的記録によること。
(5) 事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
(6) 面接指導の対象となる労働者の要件等について
○ 面接指導の対象となる労働者の要件は、検査の結果、心理的な負荷の程度が高い者であって面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めた者とする。
○ 検査を行った医師等は当該労働者に面接指導の申出を行うよう勧奨することができるものとする。
○ 医師等は、面接指導に当って当該労働者の勤務の状況及び心理的負担の状況等について確認を行うものとする。
(7) 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
(8) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
[編注、コメント]
(以下は、厚労省作成の制度概要の説明資料から)
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PDF 諮問文
PDF 省令案の概要 等の資料は以下のURLから直接参照することができます。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html
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