足場の安全対策強化へ-安衛則改正、平成27年7月1日施行予定
足場関係-安衛則改正へ
平成26.12.17、労政審から「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を妥当との答申が行われた。
厚生労働省は、これを受け、平成27年7月1日施行の予定で省令の改正作業に着手する。
情報源→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069009.html

(クリックすると拡大表示できます)
なお、今回の改正内容が厚労省よりパワーポイント資料で提供されています。
→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/gaiyo_1.pdf
労働安全衛生規則改正の概要
(足場関係)
1 特別教育の追加
特別教育の対象業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を追加する。
2 足場における高さ2m以上の作業場所の作業床に係る墜落防止措置の充実
(1) 作業床の要件に、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加する。
(2) 作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外す場合等の措置に、関係労働者以外の労働者の立入禁止及び作業終了後の墜落防止設備の復旧を追加する。
※ 架設通路及び作業構台についても同様の措置を追加する。
3 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実
(1) 高さ5m以上の構造の足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置等の対象を高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。
(2) 足場材の緊結等の作業を行うときは、 原則として、幅40cm以上の作業床の設置、安全帯取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずることとする。
4 鋼管足場に係る規定の見直し
鋼管規格に適合する単管足場については、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重を超えないときは、鋼管を二本組とすることを要しないこととする。
5 注文者の点検義務の充実
特定事業の仕事を行う注文者の点検義務に、足場又は作業構台の組立て等後の点検を追加する。
[編注、コメント]
今回改正の中で、足場からの墜落防止対策のうち、手すりの設置が困難な場合の措置として、
1) 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる
2) 事業者は、作業の必要上臨時に手すり等の墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに当該設備を原状に復するものとすること。
と規定する改正は、実務的には非常に重要な意味を持つ。
(建設業の実態が、まだまだ、義務化されて初めて対応するというスタンスであるため、この種の改正の意義は大きいのである。)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

平成26.12.17、労政審から「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を妥当との答申が行われた。
厚生労働省は、これを受け、平成27年7月1日施行の予定で省令の改正作業に着手する。
情報源→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069009.html

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なお、今回の改正内容が厚労省よりパワーポイント資料で提供されています。
→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/gaiyo_1.pdf
労働安全衛生規則改正の概要
(足場関係)
1 特別教育の追加
特別教育の対象業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を追加する。
2 足場における高さ2m以上の作業場所の作業床に係る墜落防止措置の充実
(1) 作業床の要件に、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加する。
(2) 作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外す場合等の措置に、関係労働者以外の労働者の立入禁止及び作業終了後の墜落防止設備の復旧を追加する。
※ 架設通路及び作業構台についても同様の措置を追加する。
3 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実
(1) 高さ5m以上の構造の足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置等の対象を高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。
(2) 足場材の緊結等の作業を行うときは、 原則として、幅40cm以上の作業床の設置、安全帯取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずることとする。
4 鋼管足場に係る規定の見直し
鋼管規格に適合する単管足場については、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重を超えないときは、鋼管を二本組とすることを要しないこととする。
5 注文者の点検義務の充実
特定事業の仕事を行う注文者の点検義務に、足場又は作業構台の組立て等後の点検を追加する。
[編注、コメント]
今回改正の中で、足場からの墜落防止対策のうち、手すりの設置が困難な場合の措置として、
1) 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる
2) 事業者は、作業の必要上臨時に手すり等の墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに当該設備を原状に復するものとすること。
と規定する改正は、実務的には非常に重要な意味を持つ。
(建設業の実態が、まだまだ、義務化されて初めて対応するというスタンスであるため、この種の改正の意義は大きいのである。)
労務安全情報センター
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