情報通信機器を用いた安全委員会等の開催(令2.8.27基発0827第1号)
情報通信機器を用いた安全委員会等の開催
(令2.8.27基発0827第1号)
(原則)
ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。
なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。
(予め安全委員会等で定められている場合)
(前記アによることが原則であるが、通達に示す留意事項を踏まえ、予め安全委員会等で定められている場合には、)電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。
(議事の記録)
委員会における議事で重要なものについて、書面により記録し保存する必要があること。
[編注、コメント]
情報通信機器を用いた安全委員会等の開催の龍事項等の詳細は、以下の通知を参照してください。
◎ 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年8月27日基発0827第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

(令2.8.27基発0827第1号)
(原則)
ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。
なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。
(予め安全委員会等で定められている場合)
(前記アによることが原則であるが、通達に示す留意事項を踏まえ、予め安全委員会等で定められている場合には、)電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。
(議事の記録)
委員会における議事で重要なものについて、書面により記録し保存する必要があること。
[編注、コメント]
情報通信機器を用いた安全委員会等の開催の龍事項等の詳細は、以下の通知を参照してください。
◎ 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年8月27日基発0827第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 09:54 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑