労務安全情報センター[安全衛生]

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石綿の事前調査結果の報告制度がスタート(2022.4.1)

石綿の事前調査結果の報告制度
スタート(2022.4.1)

石綿報告制度 

 2022年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
 報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

 石綿の事前調査結果の報告対象
 以下のいずれかに該当する工事 (2022年4月1日以降 に工事に着手するもの、個人宅のリフォームや解体工事等を含む。)

○建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
○建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
○工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
○鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

 なお、大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ)する必要があります。
 報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行うこと。


(参考リーフレットにリンク)
厚生労働省「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf





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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 14:56 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応ー11省令改定

労働者以外の者に対する保護を新たに規定
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~
令和5年4月1日の施行へ



令和4年1月31日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問、同日、妥当とする答申がされた。

厚労省関連リンク「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23662.html
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要
(建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000889571.pdf



 本省令改正案は、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに規定するもの。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進める。

 省令案のポイントは以下の通り。



1安全確保のための設備設置関係の規定の改正

 設置した設備を作業時に稼働させる等の当該設備による作業環境の改善のための措置については、請負人のみが作業を行うとき等には、必要に応じ稼働させること等についての配慮規定を設ける。

2作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正

 安全確保のために省令で規定されている特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性については、当該作業を請け負わせる請負人に対しての指揮命令関係がないため、周知義務を設ける。
 また、作業に従事する者に限定された措置ではなく、特定の場所について、全ての労働者に保護具の使用等を求めている規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。

3場所の使用・管理権原等に基づく安全確保(退避、立入禁止等)に係る規定の改正

 指揮命令関係に基づくものではなく、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。この際、立入禁止及び特定行為の禁止については、表示による禁止も可能であることを明確にする。

4有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正

 有害物の有害性等を周知するための掲示については、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。
 掲示すべき事項について、「有害物の人体に及ぼす作用」とされているものを、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に見直すとともに、「保護具を使用しなければならない旨」を掲示すべき事項に追加する。
 有害物の有害性等を周知するための掲示の規定は、現在、石綿則、有機則、特化則にはあるところ、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。

5労働者以外の者による遵守義務

 特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置について、労働者に遵守義務が設けられているものについて、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)を設けることとする。






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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 22:36 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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船員法施施行規則改正 「新船員健康管理制度の創設へ」(2023.4.1施行)

船員法施行規則改正(2023.4.1施行)


 国土交通省は、船舶所有者による船員の健康確保対策を盛り込んだ船員法施行規則等改正省令案を明らかにした。


 改正内容では、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し、産業医の選任や、長時間労働者への医師による面接指導、ストレスチェックの実施などを義務付けるほか、すべての船舶所有者を対象とした健康管理制度を創設するとしている。
 その他、船員の墜落防止対策では、「安全ベルト」「命綱」を「墜落制止用器具」に改める。

健康管理制度は、
船員が受ける「健康検査」を通じた健康管理制度を創設とするもの。船舶所有者に対し、常時使用する船員が健康査を受けた際、船員から医師の診断書を提出させるよう義務付ける。検査結果が有所見だった場合は医師から意見を聴取し、必要に応じて就業場所の変更などを行う。

施行予定は令和5年4月1日




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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 10:25 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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労働安全衛生法施行令を改正(注文者の措置義務、職長教育、ラベル表示)へ

労働安全衛生法施行令
(注文者の措置義務、職長教育、ラベル表示)
改正へ





(1) 請負人の労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令第9条の3関係)

 現行の「危険有害性の高い化学物質の製造等を行う設備(化学設備及び特定化学設備)」から
「危険有害 性を有する全ての化学物質(法第 57 条の2第1項に規定する通知対象物)の製造 等を行う設備」
へと拡大。



(2) 職長に対する安全衛生教育が必要となる業種に、(令第 19 条関係)

 イ)「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」
 ロ)「新聞 業、出版業、製本業及び印刷物加工業」
を追加。


(3) 名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加(令別表9関係)

 法第 57 条第1項の規定による化学物質の名称等の表示、第 57 条の2第1 項の規定による化学物質の名称等の通知及び第 57 条の3第1項の規定による化学 物質の危険有害性等の調査の対象となる化学物質として、令別表第9に 234 物質 (※具体的な物質名称別紙1=省略)を追加。



公布日:令和4年2月下旬(予定) (現在、パブリックコメント中です)

施行日:令和5年4月1日(2(3)は令和6年4月1日)




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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 12:16 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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ボイラの規制区分の変更、一部を簡易ボイラに規制変更

一部を簡易ボイラに規制変更

 労働安全衛生法においては、ボイラーは、その危険性の程度に応じて、危険性の高い方から、「特定機械等」「小型ボイラー」「簡易ボイラー」と、3つの規制区分を設け、規制の程度に差を設けている。今般改正は、木質バイオマス温水ボイラーのうち、「特定機械等」又は「小型ボイラー」に該当するもののうち、一定のゲージ圧力等以下のものを、「簡易ボイラー」へと規制区分を変更(規制緩和)するものである。

背景:  労働安全衛生法における温水ボイラーの規制区分が欧州の流通段階における規制区分と異なり、バイオマスボイラー普及の障害の一つとなっているため、使用段階を含む海外規制(欧州や米国等)及びバイオマス温水ボイラーの特性について詳細調査、専門家による技術検討等を実施し、規制の見直しを行うもの。

施行日 令和4.3.1から施行

参考リンク https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000881484.pdf


ボイラ規制区分変更




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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 11:36 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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