「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」改定(2023.4.4)
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」改定(2023.4.4)
労働安全衛生法第 66 条の8第1項において規定している医師による面接指導については、安衛則第 52 条の2第1項において、「休憩時間を除き一週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定している。この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成 16 年6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところである。
今般、同チェックリストについて新たに項目の追加(食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加)等の見直しを行われているので、利用にあたって注意したい。
(改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001084302.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

労働安全衛生法第 66 条の8第1項において規定している医師による面接指導については、安衛則第 52 条の2第1項において、「休憩時間を除き一週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定している。この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成 16 年6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところである。
今般、同チェックリストについて新たに項目の追加(食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加)等の見直しを行われているので、利用にあたって注意したい。
(改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001084302.pdf
労務安全情報センター
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