労務安全情報センター[安全衛生]

労働条件、労働基準の総合情報サイト「労務安全情報センター」がお届けします

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「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」改定(2023.4.4)

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」改定(2023.4.4)

  労働安全衛生法第 66 条の8第1項において規定している医師による面接指導については、安衛則第 52 条の2第1項において、「休憩時間を除き一週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定している。この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成 16 年6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところである。
  今般、同チェックリストについて新たに項目の追加(食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加)等の見直しを行われているので、利用にあたって注意したい。

(改訂版)

https://www.mhlw.go.jp/content/001084302.pdf



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個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(第1回資料)

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会

2022年5月12日、厚生労働省は「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」を設置し、個人事業者等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討を開始。
関連ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25567.html


個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(2022.5.13)
第1回資料
資料2 建設アスベスト訴訟最高裁判決を踏まえた一人親方等の保護に関する法令改正
資料3-1 個人事業者等に関する業務上の災害について
資料3-2 特別加入者に係る災害の状況̲令和2年度資料
資料3ー3 特別加入者に係る災害の状況_令和元年度
資料4 建設業おける一人親方等に係る災害分析
資料5 労働安全衛生法の体系について
資料6 検討の論点・ポイントについて
検討の論点・ポイントについて
○ 個人事業者等の災害について、整備された統計等は存在しないが、現状をどう評価 するか。
○ 個人事業者等の災害を防ぐために、何らかの対策が必要だという認識で良いか。
○ 個人事業者等の安全衛生対策について、どのようなことが課題になっているか。
○ 個人事業者等の災害を防ぐためには、どのような対策が必要か。
(1)労働災害を防ぐため、現行の安衛法はどのような体系となっているか。その体系の中で、個人事業者等はどう位置付けるべきか。
(2)個人事業者自身による対策はどうあるべきか。
(3)労働者とは違う立場にある個人事業者等の保護のためには、どのような対策が必要か。
(4)経営基盤・体制が脆弱な個人事業者や中小企業に対する支援はどうあるべきか。
○ その他、労働者や個人事業者等の災害を防ぐ観点から、検討すべき事項はあるか。




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| 法改正等をめぐる動向 | 09:50 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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障害者の労働安全衛生対策ケースブック (令和3年度)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者の労働安全衛生対策ケースブック
(令和3年度)
職場改善好事例集



https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/casebook/html5.html#page=1
障害者の安全衛生対策ケースブック





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| 日常の安全衛生活動 | 14:30 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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石綿の事前調査結果の報告制度がスタート(2022.4.1)

石綿の事前調査結果の報告制度
スタート(2022.4.1)

石綿報告制度 

 2022年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
 報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

 石綿の事前調査結果の報告対象
 以下のいずれかに該当する工事 (2022年4月1日以降 に工事に着手するもの、個人宅のリフォームや解体工事等を含む。)

○建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
○建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
○工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
○鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

 なお、大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ)する必要があります。
 報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行うこと。


(参考リーフレットにリンク)
厚生労働省「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf





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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 14:56 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応ー11省令改定

労働者以外の者に対する保護を新たに規定
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~
令和5年4月1日の施行へ



令和4年1月31日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問、同日、妥当とする答申がされた。

厚労省関連リンク「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23662.html
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要
(建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000889571.pdf



 本省令改正案は、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに規定するもの。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進める。

 省令案のポイントは以下の通り。



1安全確保のための設備設置関係の規定の改正

 設置した設備を作業時に稼働させる等の当該設備による作業環境の改善のための措置については、請負人のみが作業を行うとき等には、必要に応じ稼働させること等についての配慮規定を設ける。

2作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正

 安全確保のために省令で規定されている特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性については、当該作業を請け負わせる請負人に対しての指揮命令関係がないため、周知義務を設ける。
 また、作業に従事する者に限定された措置ではなく、特定の場所について、全ての労働者に保護具の使用等を求めている規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。

3場所の使用・管理権原等に基づく安全確保(退避、立入禁止等)に係る規定の改正

 指揮命令関係に基づくものではなく、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。この際、立入禁止及び特定行為の禁止については、表示による禁止も可能であることを明確にする。

4有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正

 有害物の有害性等を周知するための掲示については、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。
 掲示すべき事項について、「有害物の人体に及ぼす作用」とされているものを、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に見直すとともに、「保護具を使用しなければならない旨」を掲示すべき事項に追加する。
 有害物の有害性等を周知するための掲示の規定は、現在、石綿則、有機則、特化則にはあるところ、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。

5労働者以外の者による遵守義務

 特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置について、労働者に遵守義務が設けられているものについて、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)を設けることとする。






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| 法,規則改正,新通達(2012.1-) | 22:36 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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